不動産の相続税についてお客様が抱く「何もしてくれない」を解決します。

税務調査の立会いもお任せ下さい。


〇「話を聞いてくれない!」

相続は税金も大事ですが、実は被相続人、相続人の「気持ち」が重要です。当事務所では私が何度も訪問・面談して、お客様と一緒に最適な解決策を探します。

〇「税理士が来ない!やらない!」

お打ち合わせから申告書作成まで税理士である私が対応します。

税理士に行き着くまでに担当スタッフが何人も介在して、「誰が責任者かわからない」というストレスがありません。

〇現場を見ない!

相続税の節税は不動産の評価で決まると言っても過言ではなく、最も有利な評価額を算出するためには「現場の確認」が最も大切です。当事務所では、不動産評価のプロである私が現場を確認します。節税ポイントがないか納得いくまで調査します。

〇表面的な計算しかできないので、信用できない!

相続税申告の不動産評価は路線価方式や倍率方式が基本ですが、そのまま杓子定規に適用してしまうと、実勢価格(本当の不動産市場での価格)を上回る評価となり、想定以上の相続税を支払わなければならなくなることがあります。
ダブルライセンスの当事務所であれば、不動産鑑定評価等の他の手段も迅速に検討、対応し、少しでも節税につながる手段をご提供できます。

〇書類を準備してくれしか言わない!

相続税が多い、少ない、ある、ないに関わらず、相続人がやらなければならないのが預金解約等の「相続手続き」です。しかし、亡くなった人が転勤族のサラリーマンだったりすると、たくさんの銀行に口座が散在し、解約の仕方もそれぞれの銀行のやり方に従わなければならなかったりして面倒なものです。実は相続税の申告はこの「相続手続き」でお客様が手に入れる情報(預金通帳、残高証明書、固定資産税評価明細書など)をもとに行っていきますので、スムーズな相続税申告のためには「相続手続き」をいかに迅速に行っていただくかにかかっています。しかしながら、相続税申告の受注時に「必要な書類のリスト」を渡すだけで、手続きの仕方の説明もなく、「申告に必要ですので揃えておいてください。」と言うだけでその仕方すらよくわかっていないという税理士事務所があるのも残念ながら事実です。当事務所では私が信託会社で実際に遺言執行、遺産整理手続きに従事し、苦労した経験を活かし、この面倒な手続きをわかりやすく説明し、お客様において漏れなく迅速に進められるようにサポートします。

〇節税のことしか言わない!

漠然と相続に対する不安がある一人暮らしのご高齢のお客様に「節税になるから」という理由だけで相続対策と称して提案し、お客様も「税理士が提案するから」、「金融機関が提案するから」という理由だけでその提案を実行する。

果たして、その人はそれで相続に対する不安は解消されたのでしょうか。

多くの場合こたえは「NO」です。

おそらく、「若干は節税にはなったけれども、不安は解消されず、高いコンサルティング手数料や新しく作った財産管理会社の顧問報酬をとられただけだった。」という不信感だけが残るのではないのでしょうか。

そもそも不安の内容が漠然としているわけですから不安にさせていることを明らかにし、これを取り除くあるいは軽減していくことをお手伝いするのが本来の相続対策です。相続において相続税は大きな不安のひとつではありますが、相続について抱く不安のすべてではありません。もしかしたら、「はなれて暮らす長男と二男の仲が悪く、遺産でもめるかもしれない」、「子どもがいないので、遺産はいつも世話してくれている長兄の嫁にあげたいが、それってできるのかな」、「ご近所も相続対策しているっていうけど、うちも何か相続対策しなければだめなのかな」など、そうといった「節税」以外のことが一番不安であるということはよくあります。それなのに、「節税」に目的がすりかわっているのです。

ですから、当事務所の財産承継コンサルではではお客様の「気持ち」をきちんと聞くことを第一に考えています。

当事務所は、「節税になるから」の理由で大げさな相続対策をお勧めすることはいたしません。

「そもそも相続対策とは何なのか」
「果たしてこのお客様にとって本当に相続対策は必要なのか」

というそもそも論からわかりやすく説明させていただいたうえで、お客様と一緒に最適なプランを検討します。

従って、「特別な相続対策は不要」といった結論もあるのです。

◯取り戻せない!

「もう相続税申告をしてしまったけれども、申告時は表面的な計算しかしていないので土地評価が高いかもしれない。」と思われている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
もう一度プロの視点で現場確認で見直せば、一度支払った税金が還ってくることがあります。
がけ地など個性的な土地が多い川崎市、横浜市等の方必見です。

お客様の声


実名をお伝えしたいのですが、相続税という業務の性質上お客様のプライバシーにあまりにも深く関わってきますので、公表は差し控えさせていただいております。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

A様

「何度も面談し、悩みごとを聞いてくれました。」

以前の相続でお手伝いいただいた先生は、最初に面談しただけで、後は職員さんに丸投げされたうえ、その職員さんとの面談数も数回でしたが、今回は新富さんが月に何度も、しかも休日や夜間まで自宅に来ていただき、些細な悩みごとも聞いてくださり、安心して手続きすることができました。

B様

「あきらめなくてよかったです。」

google mapと公図だけで計算されていた土地評価額のため多額の相続税を納めるしかないとあきらめていましたが、一緒になって現地を詳細にみていただき、路線価でもまだ評価額が下がる土地を発見していただいたうえ、その他の土地についても不動産鑑定評価による申告を行っていただき、最初に見込んでいた相続税額よりも少ない納付ですみました。

C様

「相続手続きについてもわかりやすく教えてくれました。」

相続税の計算だけでなく、相続口座の解約等の手続きについても丁寧に説明され、お手伝いいただけたので、相続財産の整理手続きがスムーズに進めることができ、相続税の申告・納税も早く終わりました。

D様

「納税手続きもお手伝いいただけました。」

相続財産が不動産ばかりで、物納申請をしましたが、国税局から土地の問題点ばかりを指摘され、途方に暮れてしまいました。しかし、新富さんに相談したところ、不動産のプロの視点でひとつひとつひも解いて、交渉していただき、無事物納許可まで得ることができました。

E先生(税理士)

「見落としていた評価減のポイントを発見できました。」

法人の会計業務が中心で相続税申告はあまり経験したことがなく、特に土地評価は調べ方からしてよくわかりませんでした。他の専門家に相談するのは税理士として気がひけましたが、思い切って相談したところ、机上の話だけでなく、現場確認、役所調査まで丁寧に同行していただき、見落としていた評価減のポイントを発見することができました。

F先生(税理士)

「不動産鑑定評価で申告し、多額の相続税となる申告をしないで済みました。」

相続した土地の多くが、傾斜のある土地や規模の大きな宅地でしたので、自分で行った路線価評価ではなく不動産鑑定評価をお願いすることにしました。上から目線の実勢価格の押し付けではなく、税務調査の論点を踏まえた的確な評価で多額の相続税となる申告をしないで済みました。

G先生(弁護士)

「考えていることの共有がスムーズでした。」

相続人間でもめそうな案件で、遺贈の放棄、相続分の譲渡等を検討しなければなりませんでしたが、国税徴収官や信託会社でのご経験もあり、民法についても一定のご理解があったので、考えていることの共有が容易で、円滑に遺産分割、相続税期限内申告まで進めました。

ブログ:「今さら聞けない不動産の相続税のギモン」


不動産の相続税のお悩みに対する回答を中心に税務と不動産鑑定の二刀流が解説します。

新着情報


2023年10月31日 『税経通信』2023年11月号に拙稿の連載第2回が掲載されています。 二刀流ブログ第19回

2023年10月31日 『税経通信』2023年10月号に拙稿の連載第3回が掲載されています。 二刀流ブログ第18回

2023年10月31日 『税経通信』2023年9月号に拙稿の連載第2回が掲載されています。 二刀流ブログ第17回

2023年7月12日 『税経通信』2023年8月号から拙稿の新連載がスタートしました 二刀流ブログ第16回

2023年4月5日 『相続税・贈与税 土地評価に係る資料の収集と分析』が発行されました。 二刀流ブログ第15回

2021年9月10日 『税経通信』2021年10月号に記事が掲載されました。 二刀流ブログ第14回

2020年11月9日 二刀流ブログ第13回 「これであなたも相続税評価の名人になれる! 土壌汚染その4」を掲載しました。

2020年10月28日 二刀流ブログ第12回 「これであなたも相続税評価の名人になれる! 土壌汚染その3」を掲載しました。

2020年10月9日 二刀流ブログQ&A 「土壌汚染の疑いがある土地と現実の不動産市場及び相続税評価との関係」を掲載しました。

2020年10月4日 二刀流ブログ第11回 「これであなとも相続税評価の名人になれる! 土壌汚染その2」を掲載しました。

2020年9月14日 二刀流ブログ第10回 「これでなたも相続税評価の名人になれる! 土壌汚染その1」を掲載しました。

2020年9月1日 二刀流ブログ第9回 「建築確認済証、検査済証」を掲載しました。

2020年8月24日 二刀流ブログ第8回 「境界確定図、測量図、地上建物の設計図書」を掲載しました。

2019年5月19日 二刀流ブログ第7回 「図面を揃えよう!(その3)⇒地形図」を掲載しました。

2019年5月10日 二刀流ブログで「Q&A」の記載をはじめました。今回は「建築計画概要書がない場合どうすればいい?」です。

2019年5月2日 二刀流ブログ第6回 「住宅地図の使い方、知っていますか?」を掲載しました。

2019年4月26日 二刀流ブログ第5回 「図面を揃えよう!(その1)」を掲載しました。

2019年4月3日 二刀流ブログ第4回 「登記事項を過信しない!」を掲載しました。

2019年2月13日 二刀流ブログ第3回 「固定資産税評価明細書は不動産評価のトップバッター」を掲載しました。

2019年2月4日 二刀流ブログ第2回 「相続税評価は迷路なのか」を掲載しました。

2019年2月1日 月刊「近代中小企業」40年ぶりの大改正「得する相続税」に記事が掲載されました。内容はこちら!

2019年1月29日 相続税申告業務の内容及び基本報酬について利用しやすいように一部見直しを行いました。「相続税申告」

2019年1月28日 二刀流ブログ第1回 「灯台下暮らし?見当違いの相続税対策」を掲載しました。

2018年9月15日 二刀流ブログ「今さら聞けない不動産の相続税のギモン」はじめました。