「もう一度見直したい!」そんな気持ちに応えます!
とくにがけ地や規模の大きい土地などが多い、川崎市高津区、宮前区、多摩区、麻生区、町田市、横浜市の方必見です。
不動産は千差万別です。
不動産のプロでない限り、各不動産がもっている特徴のすべてを当初の相続税申告で考慮するのは至難の技。そのため残念ながら高い相続税を納めていることがあります。
もう相続税の申告は終わっているけれども、あの時の土地の評価額、「自分が思っているより高かったのでは?」という方ご相談ください。
ご相談
↓
評価額が下がりそうな土地のピックアップ
↓
現地調査
↓
土地評価調書の作成
↓
還付請求(※)
(※)正確には「更正の請求書」を税務署長に提出し、その内容が認められれば、多く払い過ぎた相続税が還付されます。
成功報酬型(還付があった時のみ費用が発生します)
還付本税の10%