相続税は不動産評価で決まる

不動産の相続税なら新富税理士・不動産鑑定士事務所:相続財産の内訳_全国
高齢化社会を迎えて久しい日本社会。平成27年から相続税の基礎控除額の減額改正が行われたこともあって税理士をはじめ様々な立場の人が相続対策(※1)について情報提供を行っています。こと相続税について見渡すと、事業承継税制、生前贈与などの対策がクローズアップされていますが、本当にそれだけで相続税の節税対策、納税対策に役立っているのでしょうか。残念ながら答えは「NO」です。